子なし夫婦の相続はどうなる?我が家の場合、誰が相続人になるのか調べてみた(第1回)

子なし夫婦の相続はどうなる?. 子なし夫婦の暮らし

こんにちは、yushiです。
関東在住の40代前半子なし共働き夫婦、3年後のセミリタイア(サイドFIRE・バリスタFIRE)を目指している元バリキャリ会社員です。

💡この記事ではこんなことが分かります
・子どものいない夫婦は、配偶者だけが相続人になるとは限らない
・我が家の場合、私・夫それぞれが先に亡くなったら誰が相続人になるのか
・親が亡くなった後は、相続人がどう変わるのか

今回は「子なし夫婦の相続」をテーマに、全2回で書いていきます。

第1回(この記事)では、我が家の家族構成に当てはめて「実際、誰が相続人になるの?」を整理します。第2回では、そのうえで「私たちは財産を誰に残したいのか」「そもそもどのくらい残したいのか」、寄付やエンディングノートも含めて、我が家の考えを書いていきます。

※この記事は2026年8月時点の制度をもとに、我が家の場合を整理したものです。個別の相続については、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。

💡子なし夫婦の老後について考えたことは、以前こちらの記事にも書いています。

子なし夫婦の相続って、結局誰にいくんだろう?

我が家には子どもがいません。もともと二人世帯なので、私たちは「誰かにたくさんお金を残してあげたい」という目的で資産形成をしているわけではありません。基本的には、二人で稼いだお金は、二人でなるべく使い切って死にたいと思っています。

とはいえ、そんなにきれいにゼロにはできない。

「もしお金が残ったら、結局誰が相続するんだろう?」と気になりました。相続する人が誰もいなければ、最終的には国庫に入るという話は聞いたことがあります。でもその前に、夫が先に亡くなったら?私が先に亡くなったら?なんとなく「夫婦だから全部パートナーへ」というわけではないだろうとは思っていましたが、具体的にはよく分かっていませんでした。そこで、我が家の場合はどうなるのかを調べてみることにしました。

子どもがいなければ、配偶者+親や兄弟姉妹が相続人になる

まず基本的なところから。亡くなった人の配偶者は常に相続人になります。そのうえで、配偶者以外の相続人には順位があって、子ども→父母・祖父母などの直系尊属→兄弟姉妹の順番です。

つまり、子どものいない夫婦の場合、親が生きていれば「配偶者+親」。親などの直系尊属がいなければ「配偶者+兄弟姉妹」が相続人になります。我が家には子どもがいないので、まさにこのパターンです。

今、私が先に亡くなったらどうなる?

まず私の場合。現在の家族構成は、父母ともに健在、きょうだい1人、姪2人です。

そのため、もし今私が亡くなった場合、法定相続人になるのは、夫・父・母の3人です。私のきょうだいや姪は、この時点では相続人になりません。

法定相続分は、「配偶者+親」の場合、配偶者が2/3、親が1/3です。我が家なら、夫:2/3、父:1/6、母:1/6という割合になります。

これを知って、「なるほど、やっぱり全部自動的に夫へ行くわけではないんだ」と思いました。とはいえ、私はこれについてはそこまで抵抗がありません。もちろん基本的には、夫に多く残して、その後なるべく楽に生きてもらいたいと思っています。でも私は三親等以内に特に関係の悪い親族もいません。法律上の相続によって両親に一部渡るのであれば、それはそれでいいかな、という感じです。今のところ、「絶対に夫に100%相続させたいから遺言を書こう!」とまでは思っていません。

私の両親が亡くなった後なら、きょうだいが相続人になる

では将来、父母が二人とも亡くなった後で私が亡くなったらどうなるのでしょうか。今度は第2順位の親がいなくなるため、夫+私のきょうだいが相続人になります。

「配偶者+兄弟姉妹」の場合の法定相続分は、配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4です。つまり我が家なら、夫が3/4、私のきょうだいが1/4。

では姪2人はどうなるのかというと、私のきょうだいが生きている限り、姪は相続人にはなりません。もし私より先にきょうだいが亡くなっていた場合には、その子である姪が代わりに相続人になる可能性があります。国税庁でも、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その人の子どもが相続人になるとされています。

では、夫が先に亡くなったら?

次は夫の場合です。夫の家族構成は、父はすでに亡くなっており、母は健在、きょうだい1人です。

そのため、もし今夫が亡くなった場合に相続人になるのは私と夫の母です。法定相続分は、私:2/3、夫の母:1/3となります。夫のきょうだいは、義母が健在な現在は相続人になりません。

将来、お母さんも亡くなった後で夫が亡くなった場合は、私+夫のきょうだいが相続人になり、私:3/4、夫のきょうだい:1/4となります。

こちらについても、私の考えは基本的に同じです。夫に「こうしてほしい」という希望があるなら、それに従えばいい。特に希望がないのであれば、法律に沿ってお母さんやきょうだいに一部渡っても別に構わないと思っています。

「法定相続分=絶対この割合」ではない

ここは私もちょっと誤解しそうになったところなのですが、法定相続分は、「絶対にこの割合で分けなければならない」という意味ではありません。相続人同士で遺産分割協議をして合意すれば、別の分け方をすることもできます。また、有効な遺言書がある場合には、原則としてその内容に沿って相続することになります。

なので今回書いた、「夫2/3、父1/6、母1/6」などは、あくまで法定相続分で分けた場合の話です。実際の相続では財産の種類や遺言の有無などによっても変わってきます。

調べてみたら「今は遺言を書かなくてもいいかな」が私の結論

今回、我が家の場合に当てはめて調べてみて「子なし夫婦だからといって、全部配偶者に行くわけではない」ということは改めて分かりました。

でも、だからといって今すぐ遺言を書こうとは思いませんでした。私が先に亡くなったときは、夫になるべく楽に暮らしてほしい。夫が先に亡くなったときは、私も同じ。でも、その一部が親やきょうだいに渡ったからといって、特に困るとも思っていません。我が家の場合は少なくとも現時点では、「誰が相続人になるのかを把握しておく」くらいでいいかな、という感じです。

ただ今回調べていて、もう一つ気になったことがあります。夫婦二人ともいなくなった後、それでもお金が残っていたらどうするのか。我が家は子どもがいません。そもそも私たちは、できるだけ財産を残さず、自分たちが生きている間に使いたいと思っています。それでも余ったら?国に行くくらいなら、動物保護団体などに寄付したい。

そもそも私はなぜ「お金を残すより使いたい」と思っているのか。第2回では、相続制度の話から少し離れて、「子なし夫婦の我が家は財産をどう残したいのか」「できるだけ使い切りたいと思う理由」について書いてみたいと思います。

💡介護についての備えは、こちらの記事にまとめています。宜しければこちらもご覧ください!

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